中抜けシフトとは?通し勤務との違いと空き時間の過ごし方
公開日 2026-10-26・更新日 2026-10-27
中抜けは、1日の勤務の途中に、数時間のまとまった空き時間がある働き方です。旅館やホテルでは、朝食と夕食の時間帯にたくさんの人手が要り、そのあいだの昼の時間は手が空きやすくなります。そのため、朝と夕方以降の2回に分けて働く形がとられることがあります。
リゾバの求人では「中抜けあり」「シフト制(中抜け有)」のように書かれることがあります。この記事では、中抜けのある1日の流れと、通し勤務との違い、向き不向き、応募の前の確かめ方をまとめます。
中抜けのある1日の流れ(例)
時刻は説明のための例で、実際は施設や職種によって違います。
- 7:00〜10:00 朝食の準備・配膳・片付け
- 10:00〜16:00 中抜け(空き時間)
- 16:00〜21:00 夕食の準備・配膳・片付け、布団敷きなど
この例では、働く時間は合わせて8時間ですが、朝の始まりから夜の終わりまでは14時間あります。働く時間の合計が同じでも、始業から終業までの長さ(拘束時間)が長くなるのが中抜けの特徴です。
通し勤務との違い
通し勤務は、1日の勤務を途中で長く空けずに続けて働く形です。たとえば9:00から18:00まで、途中の休憩をはさんで働きます。
中抜けのよいところ:
- 昼に寮で休んだり、昼寝をしたりできる
- 昼に開いている店・郵便局・病院などに行ける
- 天気のよい昼に、近くを散歩したり景色を楽しんだりできる
中抜けの大変なところ:
- 朝が早く、夜が遅い日が続きやすい
- 空き時間に十分休めないと、疲れがたまりやすい
- 空き時間が中途半端で、遠くへは出かけにくい
- 寮が職場から遠いと、空き時間に戻れないことがある
通し勤務のよいところは、仕事が終わったあとの時間がまとまり、生活のリズムを作りやすいことです。一方で、続けて立ち仕事をする時間が長くなる日もあります。
どちらが合うかの考え方
- 朝型か夜型か。朝早くから働き、夜遅くまで仕事が続く日が平気か
- 自由な時間は、昼に分かれていてもよいか、夜にまとまっていてほしいか
- 寮から職場までの距離。空き時間に寮へ戻って休めるか
- 空き時間に何をするか、思い浮かぶか
迷うときは、短めの期間から始めて、合うかを確かめる方法もあります。
空き時間の過ごし方
- 寮で休む・昼寝をする。夜の仕事に備えて体を休める時間にすると、疲れをためにくくなります
- 食事・洗濯・買い物などの用事をすませる
- 近くを散歩する、温泉に入る(働く人が使えるかは施設の決まりによります)
- 勉強や読書、資格の準備をする
- 家族や友人と連絡を取る
空き時間に呼び出されることがあるか、呼び出されたときの扱いはどうなるかも、前もって確かめておくと安心です。呼び出されて働いたときは、日付と時刻を記録しておきましょう。
求人と担当者への質問での見分け方
求人に「中抜け」と書かれていなくても、旅館の仲居や、朝食と夕食の配膳の仕事では、中抜けがあることがあります。応募の前に、次のように聞いておきましょう。
- 中抜けはありますか
- ある場合、朝は何時から、夜は何時までですか
- 中抜けの時間は毎日同じですか。中抜けのない日もありますか
- 空き時間に寮へ戻れますか
- 空き時間に仕事を頼まれることはありますか
始業と終業の時刻、休憩の時間は、雇い主が契約を結ぶときに書面で示す事項です。口頭で聞いた勤務時間は、書面や文字のやりとりでも確かめておきましょう。
施設のページで見られること
メニューの「施設を探す」から施設のページを開くと、口コミの事実の項目「中抜け」(あり・時々・なし)と、評価の項目「中抜け」が見られます。口コミは過去の体験です。今のシフトは担当者に確かめてください。
休憩と労働時間の決まり
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えることになっています。また、休憩時間を除いて1日8時間・1週40時間を超えて働かせないことが原則です。
中抜けの時間がどのように扱われるか、空き時間に呼び出されたときにどうなるかは、契約の内容と働き方によって変わります。困ったときは、勤務の記録を持って、担当者や公的な窓口に相談してください。
この記事で確かめた資料(確認日 2026-10-26)
- 労働基準法(e-Gov 法令検索)(外部サイト)(新しいタブで開きます):第32条(労働時間)、第34条(休憩)
- 労働基準法施行規則(e-Gov 法令検索)(外部サイト)(新しいタブで開きます):第5条(書面で示す事項)
お知らせ:個別の相談について
この記事は、一般的な仕組みと確かめ方の案内です。運営は、個別の労働条件や契約の相談には答えられません。自分の場合に当てはまるかどうかは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーや労働基準監督署などの公的な窓口に相談してください。